「青森県建築物耐震診断・改修判定委員会」

青森県建築物耐震診断・改修判定委員会設置要綱
(平成9年4月23日 一般社団法人青森県建築士事務所協会制定)
(平成19年8月1日 一部改正)
(目 的)
第1条 この委員会は、建築物の耐震診断又は耐震改修を実施する者の依頼により、耐震診断の準備計算、入力データの適否、出力結果の評価及び考察並びに耐震改修計画について判定を行うことで耐震診断及び耐震改修の技術水準の向上に寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条 この委員会は、一般社団法人青森県建築士事務所協会(以下、「事務所協会」という。)に設置し、その名称を青森県建築物耐震診断・改修判定委員会(以下、「判定委員会」いう。)と称する。(い)
(判定内容)
第3条 耐震診断及び耐震改修の内容に関する基本的な考え方の統一化を図るため、次の事項について審査・判定を行う。
(1)解析時の部材のモデル化等を含め診断方法の適否の判定
(2)診断結果の評価の適否の判定
(3)総合的な見地からみた考察の適否の判定
(4)耐震改修計画の適否の判定
(5)その他の、耐震診断及び耐震改修に関し必要と認める事項
(判定委員会の構成)
第4条 判定委員会は、一般社団法人青森県建築士事務所協会会長(以下、「会長」という。)が委嘱する次に掲げる委員で構成するものとする。ただし、会長が必要と認める場合は、行政機関の職員を、判定委員会のオブザーバーとして招集することができる。
(1) 学識経験を有する者で別表1に掲げる者(い)
(2) その他会長が認める者
(3) 判定委員会の委員は4名以上とする。(い)
(判定委員会の成立)
第5条 判定委員会は、前条第1号の委員(別表第1)の半数以上の出席を得なければ開催することはできない。(い)
(委員長及び副委員長)
第6条 判定委員会には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、判定委員会において選出する。
(委員長及び副委員長の職務)
第7条 委員長は、判定委員会の議長として会を主宰する。
2 委員長は、判定委員会を必要に応じ招集する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(委員の任期)
第8条   委員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。(い)
 2 交代又は増員による場合は、前任者又は現任者の残任期間とする。(い)
(ワーキング委員会)
第9条 会長は、判定委員会の審査・判定を効率的に進めるため、判定委員会の中にワーキング委員会を設置する。その構成は次に掲げるワーキング委員とし、その委嘱は会長が行う。(い)

(1)一級建築士の資格を持ち、かつ建築物構造の専門的知識を有する者で別表2に掲げる者(い)
(2)   その他会長が認める者(い)

2 ワーキング委員会については、第6条から第8条までの規定を準用する。
  この場合において、これらの規定中「判定委員会」とあるのは、それぞれ「ワーキング委員会」と読み替えるものとする。(い)
(庶 務)
第10条 判定委員会の庶務は、事務所協会の事務局において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるほか、判定委員会の運営等に関する必要な事項は、別に定める。
附 則
 この要綱は、平成9年5月1日から施行する。
 平成19年8月1日一部改正(い)
 平成25年4月1日名称変更

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