「地震災害対策委員会」

「地震災害対策委員会」設置規定
(名  称)
第1条  この委員会は、一般社団法人青森県建築士事務所協会「地震災害対策委員会」とする。
(目  的)
第2条  一般社団法人青森県建築士事務所協会(以下、「事務所協会」という。)は、県民の生命・財産を守るため青森県内で大規模な地震災害が発生した場合は、地震関連災害情報と建築物の建築相談等被災対策を取るため事務所協会に「地震災害対策委員会」(以下、「委員会」という)を設置する。
(構  成)
第3条  委員会は、事務所協会会長、副会長、専務理事、各支部長、各委員会委員長、技術指導委員会委員で構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条  委員会には委員長と副委員長を置き、委員長には事務所協会会長を充てる。
また、副委員長には副会長を充てる。
(委員会の開催)
第5条  委員会は、被災状況等を勘案し必要に応じ委員会を開催し議長となる。
(委員会の職務)
第6条  委員会は、災害情報の収集を行い建築物の被災を受けた住民からの建築物の建築相談等の任に当たる。
(経費)
第7条  事務所協会は、委員会から全条の実施に伴う所要経費の請求があった場合は、精査の上これを支払わなければならない。
(派遣協力)
第8条  事務所協会は、一般社団法人青森県建築士会とお互いに協力し合い地震災害等に対処する。
(規定の改廃)
第9条  この規定の改廃は、理事会の承認を得て行う。
(その他)
第10条  この規定に定めの無い事項は運営要綱で定める。
附  則
 この方針は、平成21年1月21日より施行する。
 平成25年4月1日 名称変更

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